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独立支援制度は、「のれん分け」や「社内フランチャイズ」ということもあります。
独立支援制度とは長年勤めた社員に店舗の屋号などの使用を許可し、独立を支援する制度です。
近年は、フランチャイズシステムを社員の独立支援に利用するケースが増えてきました。
フランチャイズシステムによる具体的な独立支援のカタチとしては、一定の勤続年数や自己資金などの独立条件を満たす社員に対し、独立支援制度を説明し、十分に理解して貰ってから、その社員つまり独立希望者とフランチャイズ契約を結び、直営店を譲渡・運営委託・開業の支援など最も適したカタチで独立支援を行います。
独立希望者がフランチャイズに加盟する
「フランチャイズ」とは、「特権」を意味します。
フランチャイズ本部(フランチャイザー)が所有する、ブランド・ノウハウ・情報・独自の商品・サービスを利用する特権を得る代わりに、フランチャイズ加盟店(フランチャイジー)は、ヒト・モノ・カネという経営資源を投入し、一定の対価を支払います。
独立支援制度では、独立希望者が用意する経営資源(ヒト・モノ・カネ)に対し、どのような本部の支援があるのかが重要になります。
また、支援体制だけでなく、独立支援制度を構築する目的も様々なパターンが考えられます。
本部も独立者も成功するような支援体制を整えたい企業様、そして新型コロナウイルスの影響により経営課題の解決を図りたい企業様は一度、無料相談をご利用ください。
また、独立支援制度に関する無料相談をご利用の際にお時間を短縮されたい方は、独立支援制度お見積りチャートをご利用ください。
独立支援制度には、下記のような7つの特徴があります。
人材募集サイト(@typeやジョブセンスなど)では、独立支援をしている企業に応募するという選択肢があります。
独立を目指す方の専用サイトも存在するほど独立支援制度はニーズがあります。
大手企業と同様の人材募集費をかけず、優秀な人材を確保することが可能です。
また採用後のミスマッチも無くすことができ、人材採用での失敗が激減します。
人間関係や転勤などを理由に転職する社員が、競合他社に転職した場合、ノウハウや企業情報が流出する恐れがあります。
独立支援制度の導入によって、外部にノウハウなどを流出せず、継続的な関係を築くことが可能です。
情報やノウハウの流出防止。独立支援制度ならばそれが可能です。
独立希望者に独立支援制度の対象店舗として不採算店舗を譲ります。
注意点としては、独立した場合にその店舗が健全な経営状態になっていることです。
譲るだけでもそうなるケースもありますが、独立へのプログラムに収益力回復を盛り込むなど解決する方法はあります。
また、独立希望者にとっては、実績のある店舗を引き継ぐため、創業資金や助成金が得やすいというメリットもあります。
経営資源である、ヒト・モノ・カネを保有せずに、利益を得ることができます。
(ロイヤリティー収入や商材フィー、スケールメリットも現れます)
特に売上が上がらないのに、人件費だけは右肩上がりという企業様には効果的です。
既にフランチャイズ展開をしている企業様を中心に、上場企業の中には、中長期的な視点からも独立支援制度を導入している企業が多数存在します。
独立支援制度の導入によって、目標が出来ることで今まで以上に社員のモチベーションが上がり、独立を考えていない社員へも良い意味で影響します。
独立するしないに限らず、ストックオプションの導入など様々な満足度向上法もご提案いたします。
独立支援制度の導入することで社長の考える「理念を理解する従業員」や「理想とする従業員」に近い存在が多数育ち始めます。
これは理念やあるべき社員像を明確にし、それを独立基準とすることが必要です。
また、管理職のマネジメント力向上と経営視点を学ぶことに役立ちます。
リストラは、社会的信用度を下げる恐れがあります。
その点、独立支援制度であれば独立により人材はいなくなりますが、社会的信用度は
下がらず、独立者の活躍によってはむしろ社会的信用度の向上にも繋がります。
不景気になる前の制度導入をオススメします。
環境の変化などビジネス上のリスクを軽減しながらも、上記の7つ特徴以外でも、様々な経営課題の解決が可能になるのが独立支援制度です。独立支援制度は私どもがワンストップでご支援いたしますので、お気軽にご相談ください。
さらに副業時代、ポストコロナ時代だからこそ、従業員を雇用せずに会社を持続させる独立支援制度(独立させないことも可能)は、低リスクの新たな経営手法として見直されています。
2012年より当サイトを運営する当社がご支援する独立支援制度には、次のような特徴があります。
低リスクな制度設計
独立支援制度では、フランチャイズの仕組みを用いることがありますが、当社の独立支援制度は、フランチャイズ仕組みに関係なく、展開後のリスクを最小限にするような制度設計を行います。
これはフランチャイズで良くある訴訟リスクを回避するために契約書がどうこうと言うことではなく、物事の本質に迫った当たり前のようで何処も行っていないリスクの回避方法です。
多様な既存店の譲渡方法
独立支援制度では、既存店を譲渡したいというケースがあります。
しかし、飲食店のように1店舗数千万円という初期投資が必要な店舗を個人に譲渡するのは金銭的に難しいでしょう。
私どもでは税務や法務の専門家と共に、会社分割・組織再編・M&A・ファンド組成など様々なノウハウを持っており、それらのノウハウを用いて他社では提案できない独自の譲渡方法も提案できます。
低価格・高品質
当社は最低50万円から独立支援制度の構築をご支援します。
さらに独立支援制度構築後の運用サポートも低価格です。
税務・労務・法務の知識が絡む独立支援制度では、構築だけでなく、その後の運営でも税務・労務・法務の専門家に相談が必要ですが、当社のようにグループ内に各種国家資格者がそろっているワンストップ集団でなければ、できない内容にもかかわらず低価格です。
独立支援制度を構築する上で、まず行うべきことは、商標登録です。
商標登録により、商標権を得り、商標を半永久的(10年ごとに更新)に独占できます。
商標の対象は「文字・図形・記号もしくは立体的形状もしくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であって、商品及び役務(サービス)に使用されるもの」です。
独立支援制度でもフランチャイズでも同様ですが、加盟金やロイヤリティを徴収する場合、その対価の1つがブランドです。
ブランドを利用できる対価として、金銭をいただく場合、そのブランドが商標登録されていなければいけません。
商標登録をしていなかったものを、登録しようと試みた場合、既に登録されていた時はどうなるのでしょうか?
つまり、商標登録されているとは知らずにそのブランドで展開していたとしたら・・・
「過失の推定」として、差止請求や損害賠償請求などが行使される場合があります。
過失の推定とは、登録されていることを知らない自体に問題があるということです。
更に、商標権の侵害による罰則は、5年以下の懲役又は500万円(法人は1億5000万円)以下の罰金となります。
ただし、例外もあります。
それは、以前からその商標を使用しており、そのことが世間で広く認められているような場合は、例え、相手が商標登録したものでも、先使用の抗弁(商標法32条)により使用することができます。
商標登録後は、独立支援制度の契約書に商標に関する侵害についてなどを記載する必要があります。
これから独立支援制度を構築しようという方は、まず事前準備として、登録まで時間がかかる商標登録からはじめましょう。
また、私どもでも商標登録も独立支援制度の制度設計から構築、その後の運用支援まで幅広くご支援いたしますので、お気軽にご相談ください。
お電話・お問合せフォームよりご質問・お問合せを伺っております。
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独立支援制度(のれん分け)や人事考課制度については私どもにお任せください。