【東京事務所】
03-5405-2815
営業 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |
---|
お急ぎの時は下記からお願いします
のれん分け契約書の作成
のれん分け制度で独立をする際は、独立希望者と契約を調印することになるでしょう。
どのようなかたちで「のれん分け」をするのかによって、契約形態が異なってきます。
私どもが推奨する社内フランチャイズや独立支援制度のようなかたちで「のれん分け制度」を利用する場合、その契約書は、フランチャイズ契約書に準拠します。
しかし、フランチャイズ展開をしていない企業様は、準拠しようにもベースがありません。
1から契約書を作成する場合、弁護士に相談するのが良いですが、ただ頼るのではなく、どのようなことが書かれるべきかは学んでおくべきです。
では、どのようなことを書くべきなのでしょうか。
公正取引委員会が独占禁止法に基づき公表している「フランチャイズガイドライン」によりますと、次のような項目を記載する必要があるとされています。
1.加盟後の商品等の供給条件に関する事項(仕入先の推奨制度等)
2.加盟者に対する事業活動上の指導の内容、方法、回数、費用負担に関する事項
3.加盟に際して徴収する金銭の性質、金額、その返還の有無及び返還条件
4.ロイヤルティの額、算定方法、徴収の時期、徴収の方法
5.本部と加盟者の間の決済方法の仕組み・条件、本部による加盟者への融資の利率等に関する事項
6.事業活動上の損失に対する保証の有無及びその内容並びに経営不振となった場合の本部による経営支援の有無及びその内容
7.契約の期間並びに契約の更新、解除及び中途解約の条件・手続きに関する事項
8.加盟後、加盟者の周辺の地域に、同一又はそれに類似した業種を営む店舗を本部が自ら営業すること又は他の加盟者に営業させることができるか否かに関する契約上の条項の有無並びにこのような営業が実施されている計画の有無及びその内容
もし、一般的な独立支援制度と異なるようなかたち、例えば「業務委託」などで 「のれん分け制度」の利用を検討するのであれば、それに応じた契約書が必要になります。
さらに民法改正や副業皆勤に伴い、これまでの のれん分け契約書では対応できなくなっています。ポストコロナ時代と言われる今だからこその対応も必要でしょう。
更に、「のれん分け制度」の契約書は、法務面の知識だけでなく、場合により、税務面、労務面などの幅広い知識が要求されます。
私どもでは、グループ内の各種専門家(国家資格者)と共に構築していきますので、安心していただけると共に、数多くの事例をご紹介できます。
是非ご安心してご相談ください。
のれん分け制度では、様々な契約書や合意書を作成します。
費用一覧の納品物には、一部記載していない納品物もあるため、合意書という言葉が出てきませんが、内容に応じて合意書を複数作成します。
特に既にフランチャイズ展開をしている場合は、既存のフランチャイズ契約書をベースに制度を構築していくため、合意書を複数作成する可能性が高くなります。
ところで、契約書と合意書にはどのような違いがあるのかご存知でしょうか。
契約書は日々耳にする機会も目にする機会も多いと思いますが、「合意書」はあまり目にする機会が少ないかもしれません。
また、契約書や合意書以外にも覚書という書面も存在します。
この「契約書」「合意書」「覚書」には明確な違いがあるのでしょうか。
契約書
これから実行する取引についての条件(金額、期間など)を明確にすることを主な目的としています。
合意書
当事者間で合意した内容を明確にすることを主な目的としています。
契約書では記載しきれなかった条件について合意するために使用することが多いようです。
覚書
当事者間で事実認識や解釈の違いなどが生じることが無いよう、確認することを主な目的としています。
のれん分け制度の詳細についてはコチラ
のれん分け制度の展開方法として、フランチャイズではなく、運営委託(業務委託)による 「のれん分け」を選ぶ企業様もいます。
「売上や利益を双方合意の上、分配する」「店舗内装を本部が所有し、独立者はその場所を借りて店舗運営する」など、様々なカタチで のれん分けを行うことでしょう。
契約書は本部が独立者に外注する契約になる訳ですから、その範囲を明確にしなければなりません。
中には法律で受託できない業務もありますから、注意が必要です。
また、この運営委託(業務委託)のパターンでは、独立後に「言った言わない」で揉めるケースが多く、事前にしっかりと説明をし、「言った」「言わない」とならないような仕組みを考え、のれん分け制度を作る必要があります。
そのような仕組みづくりや説明会の運営方法など、私どもがご支援いたしますので、お気軽にご相談ください。
のれん分け制度構築後の説明会についてはコチラ
お電話・お問合せフォームよりご質問・お問合せを伺っております。
どうぞお気軽にお問合せください。
お気軽にお問合せください
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
ご相談をお待ちしております。