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私募債による資金調達

資金調達にも有利な私募債とは?

私募債とは、募集人数50人未満の少人数に発行される社債のことで、主に株式会社が資金調達のために利用します
社債にはもう一つ、公募債といわゆる有価証券の募集がありますが、有価証券届出書や目論見書の作成、社債管理者を置くなど、手続き上の大変さや、適格機関投資家や金融商品取引業者が必要になるなど、募集を行い、運用していくのは大変です。


しかし、私募債であれば取締役会の決議を経て、所定の手続きを実行するだけで発行することができます。
そのため私募債には、募集コストを安く抑えるというメリットがあります。
また、私募債と公募債の手続きの違いには、金融商品取引法が関係しています。
私募債は、その法規制を回避していると言っても過言ではありません。
資金調達法として、手続きが簡単というだけでは、私募債の利用価値がありません。


私募債には、もう1つ大きなメリットがあります。
それは、税務上のメリットです。
税務上のメリットの前に私募債の返済方法は、一般的な借入と異なります。
一般的な借入は、借入金を分割で返済しならがら、利子を払うというのが一般的ですが、私募債は利子を毎月支払い、最後に全額を支払います。

貸し手と借り手のメリット

私募債のメリットとは?

【借り手のメリット】

通常、株式の配当は損金算入できず、課税後に配当という形になりますが、私募債の支払利息は損金算入、つまり経費扱いできます。

また銀行借り入れの場合、返済と利息の両方を支払っていくのに対し、私募債では一括償還つまり期間満了時に一括で返済するケースも多く、その場合の毎月の支払は利息のみです。

これによりキャッシュフローに余裕ができ、軌道に乗るまでの期間で支払に苦しむということが少なくなります。

このようなメリットは受けられるのは、私募債の利率や償還期限が自由だからです。

 

【貸し手のメリット】

私募債は、銀行に預けるより高利回りが期待できます。

また、利子については総合課税ではなく、源泉分離課税(20.315%)を払えば良いだけなので、特に高額納税者にとっては節税にもなります。

ただし、同族会社(保有している株式や出資金の合計が その会社が発行した株式の総数や出資金の半分以上に相当している会社)発行の私募債による源泉分離課税は、平成28年1月より廃止され、総合課税になりますのでご注意ください。

申告分離課税であれば、個人の方は確定申告を省くことも可能です。

ただし、償還については申告分離課税(20.315%)になります。

こちらは確定申告を省くことはできません。

私募債には事業計画書が必要

私募債は上記のように、一括償還というケースが多いことにより、銀行借入に比べると利率が高くなる傾向にあります。

縁故債とも言われる私募債は、身内や知り合い、取先などから借入をするため、銀行のように厳しい審査がありません。しかし、皆が皆、人柄や普段の信頼関係だけでお金を貸してくれるということはないでしょう。

私募債を利用してお金を借りるのであれば、

どんな事業か、何にお金を使うか、どのように計画を立てて、返済していくのか、などを説明する必要があります。

創業時はもちろん、新規事業や海外進出などで資金調達を行うことになった場合、その手法として私募債を選んだのであれば、金融機関等に向けて提出する事業計画書とは異なる、私募債用の事業計画書を用意しなければなりません。

また、私募債のための事業計画書が必要なく、調達ができたとしても、一括償還時にまとまったお金が用意できず、銀行から借り入れをするというケースもあります。その場合も事業計画書が必要になります。

自治体の私募債補助

自治体によっては、私募債の発行についての補助があります。
ただし、銀行保証付の私募債に限ったり、金額や期間についての条件があったりしますので、必ずしも自社が行おうとしているものと合致するとは限りませんが、発行前に管轄の自治体の私募債についての情報はチェックしても良いでしょう。
私どもに私募債の発行サポートをご依頼いただいた場合は、自体の補助の有無についてもチェックいたしますので、ご安心ください。

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