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まずは協会を運営するにあたり、理事について知っておく必要があります。
理事は会員の代表として、協会の方針を決定したり、協会のマネジメントを行います。
方針については会員の要望に聞き、理事会で決める必要があります。
また協会が一般社団法人もしくは一般財団法人である場合に理事は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に則り、「競合および利益相反取引の制限(第84条)」「報告義務(第85条)」「役員等の第三者に対する損害賠償責任(第107条)」など法的責任を負わなければなりません。
決定機関である理事会は年に2回以上行われなればならず、総会以外の決議を行わなければなりません。
また、次に掲げるような委任制限事項(第90条4項)については委任することはできません。
1.重要な財産の処分及び譲受け
2.多額の借財
3.重要な使用人の選任及び解任
4.従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
5.理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他一般社団法人の義務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
6.第104条第1項の規定による定款の定めに基づく第111条第1項の責任の免除
最後に一般社団法人等の社員と理事の違いですが、社員は法人の運営を委託する人、理事は社員から法人を委託される人と考えれば分かり易いでしょう。
協会が一般社団法人もしくは一般財団法人である場合には「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に則り、議事録を作成しなければなりません。
議事録には主に「総会議事録」と「理事会議事録」があり、2つの議事録は記載事項等が異なります。
総会議事録の記載事項
開催日時と場所、議事の経過およびその結果、法が定める監事等の意見または発言の内容の概要、出席した役員の氏名または名称、議長の氏名、議事録作成者の氏名
理事会議事録の記載事項
総会議事録の記載事項に加え、(特別の利害関係を有する理事がいる場合)理事の氏名、下記について記載。
・利益相反取引をした理事の報告
・特別な理由に基づく開催の場合その旨の記載
・理事会開催の省略により理事会の決議があったとみなされた場合は、理事会の決議があったとみなされた事項の内容、理事会の決議があったものとみなされた日、提案をした理事の氏名、議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
・理事会への報告を必要としないものとされた事項の内容と要しないものとされた日付
・監事による理事の不正に関する理事会報告
・監事の理事会に於ける発言
議事録の保管期間は総会及び理事会の開催日から起算して10年で、主たる事務所に備え置きます。
また従たる事務所においても総会議事録については5年間写しを備え置きます。
保管業務違反は100万円以下の過料に処せられます。
認定NPO法人制度
認定NPO法人制度とは、NPO法人の活動を支援するために税制上の優遇措置として設けられた制度です。
平成29年4月時点で、認定を受けているNPO法人は全体の2%程度です。
認定NPO法人等になるための下記の要件を満たさなければなりません。
1.パブリック・サポート・テストに適合すること
2.事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること
3.運営組織及び経理が適切であること
4.事業活動の内容が適切であること
5.情報公開を適切に行っていること
6.事業報告書等を所轄庁に提出していること
7.法令違反、不正の行為、公益に反する事実がないこと
8.設立の日から1年を超える期間が経過していること
特に難しいのが、1のパブリック・サポート・テストです。
パブリック・サポート・テストとは、広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準であり、認定基準のポイントとなるものです。
判定に当たっては、「相対値基準」、「絶対値基準」、「条例個別指定」のうち、いずれかの基準を選択できますが、いずれにせよ、ある程度の会員数と寄附金がなければ、どの基準にせよ認定されるのが難しいです。
公益法人とは「公益性があると認定された団体のこと」で、一般社団法人や一般財団法人に対し、公益社団法人や公益財団法人という法人形態になります。
公益法人になると、寄附金の優遇措置等が適用されますので魅力的です。
しかし、どんな団体でも公益法人になれる訳ではありません。
公益法人になるには、公益認定の対象となる23の事業を主な目的とし、内閣府に設置された第三者機関「公益認定等委員会」の関与のもと、内閣総理大臣
もしくは都道府県知事に認定されなければなりません。
公益認定の対象となる23の事業は下記のとおりです。
1.学術及び科学技術の振興を目的とする事業
2.文化及び芸術の振興を目的とする事業
3.障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
4.高齢者の福祉の増進を目的とする事業
5.勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
6.公衆衛生の向上を目的とする事業
7.児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
8.勤労者の福祉の向上を目的とする事業
9.教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業
10.犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業
11.事故又は災害の防止を目的とする事業
12.人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業
13.思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業
14.男女共同参画社会の形成その他のよりよい社会の形成の推進を目的とする事業
15.国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
16.地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
17.国土の利用、整備又は保全を目的とする事業
18.国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
19.地域社会の健全な発展を目的とする事業
20.公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業
21.国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
22.一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業
23.前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの
さらに認定法で示された公益認定の主な基準18項目を満たしている必要があり、その項目は下記のとおりです。
さらに認定法で示された公益認定の主な基準18項目を満たしている必要があり、その項目は下記のとおりです。
1.公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること
2.公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること
3.社員、評議員、理事、監事、使用人その他法人の関係者に特別の利益を与えないこと
4.株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動団体に対して、寄附その他の特別の利益を与えないこと
5.投機的な取引、高利の融資その他の事業であって、公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしく ない事業等を行わないこと
6.公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないと見込まれること
7.収益事業等を行う場合、公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないこと
8.公益目的事業比率が100分の50以上となると見込まれること
9.遊休財産額が一定額を超えないと見込まれること
10.当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族等である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないこと(監事についても同様)
11.他の同一団体の理事又は使用人である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないこと(監事についても同様)
12.会計監査人を設置していること(収益、費用及び損失その他の勘定の額がいずれも一定の基準に達しない場合を除く)
13.理事、監事及び評議員に対する報酬等について、不当に高額なものとならない支給基準を定めていること
14.社団法人の場合 ・社員の資格の得喪、議決権の行使に対し不当に差別的な取扱いをしないこと ・理事会を設置していること
15.他の団体の意思決定に関与することができる株式等を保有していないこと
16.公益目的事業に不可欠な特定財産がある場合、その旨並びにその維持及び処分制限等必要な事項を定款で定めていること
17.公益認定取消し等の場合、公益目的取得財産残額に相当する財産を取消しの日等から1箇月以内に類似の事業を目的とする他の公益法人等に贈与する旨を定款に定めていること
18.清算をする場合、残余財産を類似の事業を目的とする他の公益法人等に帰属させる旨を定款で定めている
これらの条件を満たすわけですから、公益法人化は労力が必要です。
独立制度ドットコムでは公益法人化をお手伝いしていますので、ご興味のある企業様、協会様はお気軽にご相談ください。
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