独立支援制度・人事考課制度・のれん分け制度の導入

独立支援制度ドットコム

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-23-6 RBM虎ノ門ビル7階
 東京メトロ日比谷線「神谷町」駅より徒歩3分

【東京事務所】

03-5405-2815

営業
時間

9:00~18:00(土日祝を除く)
(メールフォーム推奨)

お急ぎの時は下記からお願いします

協会設立

 協会を立ち上げ、協会ビジネスを始めようと思った際、その多くは「任意団体」「NPO法人」「一般社団法人」のいずれかで設立することになるでしょう。

この3つにはどのような違いがあるのでしょうか。

その前にまずは協会ビジネスとしてご依頼いただくケースが最も多い、一般社団法人について少し説明します。

一般社団法人とは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づいて設立された社団法人のこと」です。つまり法人格を持つ、れっきとした法人です。

4万件以上存在する一般社団法人ですが、近年は協会ビジネスを行う法人としての設立が増えています。

任意団体・NPO法人・一般社団法人の主な違いは次のとおりです。

 任意団体NPO法人一般社団法人
設立手続特になし認証後に登記設立登記のみ
設立者数1名以上 10名以上2名以上
信頼度なしあり比較的あり
債務責任無限責任有限責任有限責任
寄付金優遇なしなし(認定であり)課税・非課税で2分

下記の一般社団法人のメリット・デメリットでもお伝えしますが、上記の6項目を見ても、総合的に判断し、一般社団法人という形態で協会ビジネスを行うことが最善の選択のように思われます。

この他に株式会社や合同会社という選択肢もあるでしょう。

合同会社については設立費用が安いことから、時々ご相談を受けます。

これらは協会づくりにおいて、あくまで参考になるように特徴をお伝えしただけです。

どのような協会にしたいのかをお聞きしなければ一概に判断はできませんので、「一般社団法人で協会ビジネスを」「NPO法人で協会ビジネスを」と限定せず、まずはお気軽にご相談ください。

一般社団法人のメリット・デメリット

上記で簡単に、協会ビジネスの形態とその特徴をお伝えしましたが、一般社団法人で協会を立ち上げる事にもメリットとデメリットがあります。

 

【一般社団法人の主なメリット】

①社会的信用度

NPO法人や財団法人ほどではないですが、任意団体や株式会社よりは社会的な信用度があります。また、任意団体より従業員の採用もしやすくなります。

②有限責任

任意団体はその代表者が責任を負うことになりますが、その責任は無限責任です。法人であれば出資額を限度とした有限責任になります。

③2名以上で設立可能

NPO法人は10名以上の設立者が必要になります。それだけの人数を集めるのも大変ですが、設立後の決定には10名以上の承認が必要となり、運営が難しくなります。

また期間的にも1ヶ月程度で設立できるので簡単です。

 

【一般社団法人の主なデメリット】

①制約を受ける

任意団体であれば特に制約もなく運営できますが、一般社団法人は定められた機関(総会や理事会など)での決議が必要になります。

②煩雑な事務処理

経理業務をはじめ、議事録の作成、事業報告書の作成など、様々な書類作成業務や管理業務を行わなず、そこに労力が相当かかります。

⇒当サイトでは代行もしています(詳しくはこちら)

③申告・届出義務

法人として、設立に関する届け出や手続きをはじめ、毎年の税務申告など、法人として義務化された作業を行わなければなりません。

 

設立がしやすく、設立後のトラブル(設立者数が多いために経営判断が遅れる、債務の無限責任など)やある程度の信頼性があることからも、一般社団法人で協会ビジネスを立ち上げるのが適切でしょう。

もちろん、状況によっては他の団体もしくは財団法人や宗教法人という選択肢もあります。

実際の協会の立ち上げにつきましては、現状と将来の展望をお聞きした上で最適な協会の形をご提案しますのでご安心してご相談ください。

設立の流れ

一般社団法人を設立する際の流れは次のとおりです。

 

1.設立時社員(法人成立後最初の社員となる者2名以上)が定款を作成し、公証人の認証を受けます。

2.設立時社員が設立時理事(設立時監事や設立時会計監査人を置く場合は,これらの者も)の選任を行います。

3.設立時理事が,設立手続の調査を行う。

4.設立時理事又は設立時代表理事が,法定の期限内に,主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に設立の登記の申請を行います。

 
社員は2名以上必要で、法人がなることもできます。

定款記載事項

一般社団法人を設立する際、定款には下記のような項目を記載する必要があります。

・事業内容は?

・社員総会の議決権を持つのは誰か?

・社員総会は開催はいつか?

・理事は誰がどのように決めるのか?

・決算月はいつか? など

ひな形に沿って作ることは誰でもできますが、作成の注意点や内容を決めかねている時のアドバイスは専門家でなければできません。

協会(法人)設立日

一般社団法人等の法人を設立する際、「大安にしたい」「1日にしたい」など設立日をいつにしようか考えると思いますが、設立日とはいつのことを指すのでしょうか。

設立日というのは、法務局に登記の申請書類を提出した日を指します。

最短で2週間程度でも設立の準備はできますが、関係者から押印を貰う際に人数が多いと時間がかかりますので、1ヶ月程度は余裕を見ておけば間違いないと思います。

協会を立ち上げる際、どのような形態にすべきかと共に、スケジュールや設立日についてもご相談いただければ、思い通りの協会設立日にすることができます。

お問合せ・無料相談はこちら

お電話・お問合せフォームよりご質問・お問合せを伺っております。
どうぞお気軽にお問合せください。(オンラインミーティング対応可)

お気軽にお問合せください

よくあるご質問
  • 相談したい時はどうしたらいいんですか?
  • 結局費用はいくらかかりますか?
  • サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

独立支援制度(のれん分け)や人事考課制度については私どもにお任せください。

リモートワーク中により、メールフォームよりお問い合わせください

【担当】北原 【受付時間】9:00~18:00(土日祝を除く)

新着情報

2019年7月22日

東京事務所を移転しました。

2015年9月1日

東京事務所を移転しました。

2015年4月14日

ホームページをリニューアルしました。

社会保険労務士・税理士募集中!