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リモートワークもハラスメントに注意
新型コロナウイルスの影響で、在宅勤務などのリモートワークが増える中、注目されているのがオンラインハラスメントです。
オンラインハラスメントとは、「インターネット上における中傷や嫌がらせ」です。
オンラインハラスメントは新型コロナウイルスの影響によるリモートワークとは関係なく、SNSの普及と共に取り沙汰されていたハラスメントです。
しかし、今回の新型コロナウイルスの影響を含めたリモートワークの普及により新たなオンラインハラスメントが増えています。
代表的なものが「テレワークハラスメント」や「リモートセクハラ」そして「ITリテラシーハラスメント」や「テクハラ」です。
テレワークハラスメントとは、「テレワーク中の中傷や嫌がらせ」です。
そしてリモートセクハラとは、「リモートワーク中のセクシャルハラスメント」です。
どちらもオンラインハラスメントの一つで、特にリモートセクハラについてはSNS上で生み出された言葉とも言われています。
リモートワークにより、会社というオフィシャルな空間から、自宅というプライベートな空間での仕事へと変化したことから、プライベートに対する質問(部屋の様子や部屋着、すっぴんなど)をする上司が現れ、それがセクシャルハラスメントになっているのです。
そしてITリテラシーハラスメントですが、まずITリテラシーとは「通信・ネットワーク・セキュリティなどの情報技術を自分の目的に合わせて活用できる能力のこと」です。
つまり、ITリテラシーハラスメントとは、「ITリテラシーの低さに対する中傷や嫌がらせ」です。
テクハラはもう少し広義で、「ITに疎く、コンピューターなどハイテク機器の扱いが苦手な人への中傷や嫌がらせ」です。
新型コロナウイルスの影響により、急遽在宅勤務になったため、こういったハラスメントが生じるようになりました。
2019年5月、国内では初となる「改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)」が国会で成立しました。
これによりパワハラ防止の取り組みを企業に初めて義務付けられました。
パワハラ防止法と言っても、パワハラだけでなく、セクハラやマタハラなど様々なハラスメントが対象であり、ハラスメントの被害を相談した労働者の解雇など不当な取り扱いを禁止し、自社の労働者が他社の労働者にセクハラを行った場合の協力なども定められています。
この法律は2020年6月から大企業、そして2022年4月から中小企業で義務化されます。
そういった意味では、働き方改革に加え、新型コロナウイルスの影響により普及したリモートワークで生じるハラスメントも対象になり、大企業はもちろん、中小企業もすぐにその対策を講じなければなりません。
ではどのような対策を講じれば良いのでしょうか。
まずは「会社とのしての方針や取り組み姿勢を周知すること」です。
会社としての姿勢を見せ、就業規則等へと落とし込む。
これが最初のステップです。
次に「相談窓口の設置」です。
最初の取り組み姿勢の周知でも相談窓口を開設した旨は伝えましょう。
そして実際に運用しながら、相談等があった場合には迅速かつ適切に対処します。
パワハラ防止法については、厚生労働省がホームページ上で様々な情報を発信しています。
またそれだけでは不安という企業様には、当社が実際に運用する上でのサポート(就業規則の修正や説明会等の開催支援など。詳しくは当ページの下部「考課者訓練」参照)も行います。
ハラスメントはもはや「個人の問題」ではなく、「企業の問題」です。
企業イメージの低下や組織のリスクマネジメントの一環として取り組むべき問題ですので、早めに対応しましょう。
パワハラ防止法の担当者向け相談窓口
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、テレワークは普及する最中の2020年6月、パワハラ防止法が施行されました。(中小企業は2022年4月から)
背景にあるのは、近年急増している相談数です。
都道府県労働局に寄せられる「いじめ・嫌がらせ」に関する相談件数は2018年に8万件と、2008年に比べ2.5倍以上増加しています。
さらに上記にもあるとおり、新型コロナウイルス感染拡大防止のために、テレワークなどのリモートワークを導入した企業では、リモハラ(リモートワークハラスメント)なるオンラインハラスメントも増加しているようです。
此度のパワハラ防止法の施行に対し、企業は何をすべきでしょうか。
それは「従業員(管理職)教育」と「パワハラ相談室の設置」です。
参考までに厚生労働省から「職場のパワーハラスメント対策ハンドブック」が出ていますので、まずはそちらをご覧いただくことをオススメします。
その上で対策を検討するのであれば、私どもへのご相談もオススメします。
私どもでは、パワハラ防止に向けた研修(下記参照)や、パワハラの相談窓口を設置した企業向けにその担当者の相談を受けるため、貴社の顧問社労士とは別に、社労士によるセカンドオピニオンサービスも展開しています。
パワハラ防止対策、そしてオンラインハラスメント対策についてはお気軽にご相談ください。
考課者訓練でパワハラ防止対策
当社では人事考課制度の運用支援の一環として、考課者訓練によるパワハラ防止法対策(オンラインハラスメント対策を含む)を行っています。
考課者訓練とは、「人事考課を適切に行う為、そして管理者の役割を身に着ける為の訓練のこと」です。
ハラスメント防止は管理者の役割の一つです。また人事考課制度による評価や面接も、管理者の役割の一つです。
私どもでは、考課者訓練時に管理職育成とハラスメント防止の両方を兼ねた研修を行います。
人事考課制度の構築場面では、観察記録の重要性をお伝えしますが、その際に「どうすればパワハラ防止法に対応できるか?」も兼ねた対策をご提案しています。その内容を考課者訓練向けに実施することも可能です。
そして中小企業でもできるパワハラ防止法対策(オンラインハラスメントを含む)を共に作り上げていきます。
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