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飲食店の会社設立

飲食店の多店舗化に伴い、のれん分けした店舗へ食材を卸すための会社や社内フランチャイズの本部としての会社など様々ですが、新たに会社を設立する場合があります。

また、これまで個人事業でやってきたという飲食店様は法人成りが必要になります。

「会社を出来るだけ安く設立したいけど、自分で設立するのは面倒だし、不安」という方に最適なのが私どもの「格安設立サービス」です。
自分で設立するよりも安く設立可能で、しかも煩わしい手続きは全て私どもが行います。
会社設立は機関設計(株主総会・取締役会・監査役会・会計参与などの組合せの設計)や、定款作成(事業目的、公告方法、株式の譲渡制限の有無、事業年度)など、決めなければいけないことばかりです。
これらは変更することも可能ですが、登録免許税や専門家への手数料が追加で発生します。
ですから余計な費用が発生しないためにも、専門家に頼り作成することをお勧めします。

法人成り

法人成りとは、「法人を設立し、個人事業から移行させること」です。
 
【法人成りのメリット】
・対外的な信用力が増す
・人材確保がし易くなる
・給与所得控除が利用できる
・家族に給与を支払える
・消費税が2期免税される
・欠損金の繰越が7年可能になる
・決算期を自由に設定できる
・責任範囲が限定される
・社会保険による保障が受けられる
・退職金の支払が可能になる など

【法人成りのデメリット】
・設立に費用がかかる
・交際費の損金算入に一部制限がある
・社会保険が強制加入になる
・複式簿記を行う必要がある
・法人住民税の負担がかかる
・税務調査が入りやすい
・維持費用がかかる
・事務処理の負担がかかる など

また、法人成りするためには、個人の事業資産及び負債を法人に引き継ぐ必要があります。
その方法は次の4つです。

1)現物出資
個人が金銭以外の資産等を出資し、会社はその資産等の価値(時価)を資本金とします。
替わりに個人へ株式を発行します。
2)売却
財産引受、事後設立およびそれ以外の売却という方法があります。
3)贈与
贈与なので、会社に無償で引き継がれます。
ただし、贈与した個人には納税が必要になることがあります。
4)賃貸
唯一、所有権が個人に残ったままの方法です。
賃貸している個人は、所得税の申告が必要になります。

税理士による資産価値の算定については、10万円(税抜)で行っております。
その際は、事前にお見積させていただきます。

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